最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1627 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人室伏礼二の上告趣意第一点について
しかし原判決挙示の証拠によつて被告人が原審相被告人Aと共謀の上判示窃盗を
した事実は明白である。論旨は被告人の行為をもつて幇助に過ぎないと主張するけ
れどもそれは結局事実誤認の主張に帰し上告適法の理由とならない。
同第二点について、
しかし本件短刀一振が刃渡一五、七糎であることは原審の確定したところである、
そして銃砲等所持禁止令第一条により所持を禁止された刀剣類は刃渡り一五糎以上
のものをいうのであつて(銃砲等所持禁止令施行規則第一条第三号参照)それは必
ずしも武器たることを要件とするものではなく又それを職業用具として日常使用し
ていたということは毫もその所持を適法化するものではないのである(昭和二二年
(れ)第三四〇号同二三年四月一七日第二小法廷判決参照)然らば被告人の本件短
刀の所持をもつて銃砲等所持禁止令違反として処断したことは正当である、それゆ
え論旨は理由がない。
同第三点について。
しかし所論下駄削小刀一挺が被告人以外の者に属しないことは記録上これを認め
られないことではないから論旨は採用できない。
同第四点について、
論旨は原審が被告人に対し懲役三年の実刑を科したことをもつて残虐な刑である
から憲法第三六条に違反すると主張するけれども憲法にいわゆる残虐な刑罰とは不
必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残虐と認められる刑罰を意味するので
あつて被告人側から見て過重と思われる刑必ずしも残虐な刑罰ということはできな
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いのである(昭和二二年(れ)第三二三号昭和二三年六月二三日大法廷判決参照)
それゆえ論旨は理由がない。
よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 草鹿浅之介関与
昭和二四年一〇月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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